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労働関連

退職後の傷病手当金の支給期間について

平成27年12月頃から体調が悪く月の半分程度欠勤をしていました。
毎月生活が苦しく体調も改善しない為、色々調べたところ傷病手当金の事を知りました。
退職前の平成28年12月初旬健康保険組合へ問い合わせ相談。
●平成27年12月初旬〜(現在も通院中)
→頭痛クリニック
●平成28年12月初旬〜(現在も通院中)
→心療内科
※頭痛クリニックの内容も鬱が原因と診断
親切にして頂き、頭痛クリニックに通院し始めた平成27年12月〜遡って請求申請。
その後体調回復もしない為、平成28年12月中旬に退職しました。(休日満了)
当初はかなりの日数を請求出来る話でしたがとびとびで欠勤していた為実際に審査?が終わると遡って請求した日数の殆どがもらえませんでした。
ここで話の誤差がかなりあった為、担当者にかけ合い再審査してもらいました。
結果は書類で返答あり。平成28年年2月です。

私は借金をして生活していた為、ここで出来るだけ遡って審査がおりることが希望でした。
ただ担当者の方からその時言われたのが、『支給開始日から1年6カ月ではなく540日分もらえるから、遡って請求出来なかった日数分はスライドされてもらえる。だから損はしないんです。』
それでも私は遡ってもらえた方が有り難かったんですが再審査もして頂いたのでこの話はここで終わりました。
ちなみにスライドしたら平成30年1月とか2月くらいまで貰えますよ、とこの時言われました。

その後問題なく傷病手当金をもらっていたのですが、今日健康保険組合から郵送で傷病手当金法定期間満了通知が届きました。
全然考えもしなかったものが届きびっくりしました。
●支給開始日 平成27年12月
●支給満了日 平成29年6月
●備考 傷病手当金の支給期間は同一の病について、支給開始した日から数えて1年6カ月をもって満了とする。
不服がある場合は云々と書いてありますが、そもそも担当者から聞いた話と全然違い納得出来ません。
土日で問い合わせも出来ず、このままではまた借金しなければいけないと思うと居ても立っても居られず相談させて頂きました。
関係するかわかりませんが初めからずっと相談していた担当者は平成27年12月で部署が変わると聞いており、平成28年に入ってから問い合わせした際も以前の担当者の方につないでもらいました。今回は新しい担当者からと思います。

ID:8392 投稿日:2017/07/09 04:18:36 投稿:匿名

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