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破産・倒産

非免責債権について

この度、自己破産を決意し
弁護士に受任いただいたところです。
担当弁護士のいうには未払いの人件費も免責が降り、
その後支払う義務は無くなるので、
現時点で返済のお約束はできませんと債権者へも説明をするとのことでした。
ですが、自ら調べてみたところ人件費は非免責債権にあたるとの情報が多く困惑しております。
因みに廃業済みの個人事業主でした。

ケースバイケースであったり例外などがあるのか、

なにが正しいのでしょう。

本日弁護士へも確認予定ですが教えて頂けると幸いです。

ID:8381 投稿日:2017/07/07 09:15:27 投稿:kir

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