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著作権・知的財産権

お菓子のパッケージのコピー

あくまでも個人で楽しむ用なのですが、某お菓子メーカーさんのお菓子のパッケージ風のポーチ(布)を自分用に作りたくて、PC上でそのお菓子のパッケージの柄を自分で描いて、布プリ(家庭用プリンターで印刷できる布)に印刷したものをツイッターに載せたところ、フォロー外の方から「某お菓子メーカーさんに訴えられますよ?」と言われました。
確かにそれを販売等してしまえば違法ですが、「あくまでも個人で楽しむ範囲です」と返したところ、「ツイッターにアップした時点で、個人で楽しむ範囲を超えています」と返されました。
私もだいぶ混乱してしまい、その時は自分の非を認めてしまいました。

数日経って冷静に考えてみると、例えばお札であれば、それを偽札として使用する意思の有無に関わらず複製した時点で違法ですが、お菓子のパッケージを複製してツイッターに載せただけで違法になるのでしょうか?

私的には、柄等は全て自分で描き、ロゴ等は自分で描ける気がしなかったので現物のロゴをトレスしてしまいましたが(そこがまずかったのでしょうか?)パッケージの箔押し部分も別データで描き、シルバーメタリックのアイロンプリントシートに印刷し、完成したもの(と言ってもその時点では縫製前ですが)が、綺麗に仕上がったのが嬉しすぎて、見せびらかしたくてツイッターにアップしてしまったのですが、それがその方の目についてしまったようです。

その方は、スキャンしたものを云々言っておられましたが、私的にはスキャナーなど一回も使っておらず(ほぼ)全て手描きのモノをスキャン扱いされた事に対してカチンときてしまって、少々突っかかった事をその方に言ってしまったのですが、もしお札のように複製した時点で違法でしたら、スキャンも手描きも一緒ですので、その辺の事は分かって言っております。

本当にスキャンして印刷してツイッターに載せた時点で違法なのでしょうか?

ID:8352 投稿日:2017/06/28 12:15:54 投稿:へっぽこ

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