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遺言・相続

これから起こり得る相続遺留分について

父が齢で先行きの相続のことを考えると不安です。私は53歳、家内と娘、長男、次男がいます。当方は借地で記載上42坪を月¥33600で借りています。借主は父親です。そして私には45歳になる弟がいます。結婚はしていますが子供はいません。私たちは一緒に商売をしていましたが、売れ行きも悪く別々にやろうと別れました。弟曰く追い出された。ある意味では喧嘩別れです。公証役場にて相続は建物(父の権利は1/3)、借地権に関して私が相続する旨を遺言書にて残しました。しかし遺留分として相当額が残ります。法律で保護されているのはわかりますが、心情的に父親を面倒みているのはこちらでましてや家内です。何もしない弟夫婦になぜ多額の遺留分を渡さなくてはならないのだろう?と常日頃考えております。建物の父の資産として現在の資産価値が¥10000000強ですので約¥3500000。借地権に関しては路線価255Cですので記載上42坪で㎡に直すと139㎡のCですので70%の資産価値で¥35445000の70%で約¥24800000。今現在父の借金として約¥6000000。差し引き¥22300000の資産。遺留分として¥5575000を請求があれば支払わなくてはいけません。その対策として父の名義の借地(底地)を買い取りたいと思っているのですが、今日不動産屋さんに相談に行きましたところ、買い取って名義を変えたところで父の借地権は残ります。と言われました。土地のプロが言うのですからそうなのかなと思い退散してきました。何か良い方法で買い取り、遺留分を発生させないまたは極力抑える方法はないでしょうか?又、運よく地主さんと父との話し合いで買い取れたとしても私名義にしてしまうと私が死んだときに保険と合わせて相当な金額になってしまうので、家内名義にしたいのですが、これもまた可能なのでしょうか?生前贈与として¥25000000までは非課税と書いてありましたが、不動産屋さんが言うには贈与税は¥20000000でも40%はかかりますと言っていました。どちらが本当なのでしょうか?妻や子供達を父と養子縁組すると言う事も考えましたが、不動産屋さんはトラブルになるからやめた方が良い。遺留分請求があったらそれを支払った方が、土地を購入するにしても安上がりです。といっていました。妥当な案やお金がかからず良い案がありましたら教えてください。まだ地主さんには購入の旨は伝えていませんが、父には承諾済みです。不動産屋さんは地主さんが亡くなられた時を待った方が得策ですよ。とも言っていました。

ID:8262 投稿日:2017/05/29 18:13:35 投稿:ドローン

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