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損害賠償

うちの子の金属バットを使って、お友達が別のお友達の前歯を折ってしまった場合

少年野球をしている息子が、金属バットと野球道具一式を持ち、公園でお友達2人と野球をしていました。
A君がノックを打っていたところ、後ろで見ていたB君の前歯にバットが当たってしまい、永久歯の前歯が折れてしまいました。
うちの子は遠くでボールが飛んでくるのを待っていたそうです。

A.B君の親から「お宅の息子が金属バットなんて持ってくるから!プラスチックバットだったら折れてなかった」と言われてしまいました。
B君は保険適用外の1本10万円程の歯を入れるそうですが、うちは何割かお支払いした方が宜しいのでしょうか?A君宅はうちに何割か支払って欲しいそうです。

ご回答宜しくお願いします

ID:8248 投稿日:2017/05/22 12:06:42 投稿:ワンパクママ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>うちは何割かお支払いした方が宜しいのでしょうか?

息子さんが金属バットを持って行ったことに過失があるのかないのか、という話ですね。
公園で、というところと、A・Bくんが少年野球をやっているか?というところがポイントのように思います。

広々とした、野球をやっても問題のない公園であれば息子さんの過失がないまたは少ない方向で考えることになります(狭ければ逆)。
また、AくんBくんが少年野球をやっていない子らであれば、金属バットの扱いなどよくわからないかもしれないので、息子さんの過失がある方向で考えることになると思います(少年野球をやっている子であれば逆)。

そんなわけで、狭い公園で、少年野球をやっていない子に金属バットを貸してしまったということならば、何割かは払うべきかと考えます。もっとも、これは当職の考えなので、裁判になったらどうなるかは不明です。

ID:A20170522124509 投稿日:2017/05/22 12:45:09

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