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損害賠償

お見苦しい質問すみません


連絡しない会わないなどと約束を交わしていたら、
再度、交際を始めた頃に婚姻状況が破綻していても
慰謝料は結構な量を請求する事が出来るのでしょうか。
私は訴えられた側です。
慰謝料500万円と、弁護士費用50万円を請求されています
相手方はうつ病になられたそうです。幼い子どもがいらっしゃいます。

彼にも500万円請求、彼と奥さんの婚姻期間は今年で2年目だったと思います。同居期間は1年いかないくらいだと思います。

現在私は彼と子どもと三人で暮らしています。

お見苦しい質問すみません、よろしくお願いします。

ID:8234 投稿日:2017/05/18 15:07:43 投稿:ね

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>連絡しない会わないなどと約束を交わしていたら、
再度、交際を始めた頃に婚姻状況が破綻していても
慰謝料は結構な量を請求する事が出来るのでしょうか。

約束を破った点は増額事由になると思います。
また、婚姻の破綻の立証はむずかしいので、結局慰謝料そのものは支払う必要が出てくるでしょうね。

もっとも、550万円というのは高額すぎます。
あなたも弁護士に具体的に相談されたり、依頼されたりしたほうがいいでしょうね。

ID:A20170522122848 投稿日:2017/05/22 12:28:48

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