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遺言・相続

主人の前妻との子供の相続権利について。

はじめまして。
初めて相談させていただきます。
少し内容がややこしいですが、よろしくお願いします。
まず、人間関係の説明をします。
現在、私と主人は結婚19年目になります。
小学生の子供が1人います。もちろん私たち夫婦の実子です。
主人はバツイチで、前妻との間に2人子供がいます。この2人は前妻が養育し、すでに成人している年齢です。
前妻は、現在の私の主人と離婚後にすぐ再婚し、再婚相手と子供2人が養子縁組をしました。

さて、ここからが質問です。
まず、前妻との子供2人は養子縁組したので、私の主人との戸籍の繋がりはなくなりますか?
そして、もし、前妻と再婚相手が離婚して養子縁組を解消した場合、私の主人と子供2人の戸籍の繋がりはどうなりますか?
養子縁組を解消している場合で、私の主人が亡くなるようなことがあれば、財産の相続人として前妻との子供2人には権利はありますか?
そもそも、わたしの主人の財産相続の権利は、前妻との子供が前妻の再婚相手と養子縁組をした時点でなくなりますか?

色々とお伺いしてしまいましたが、主人が『自分に何かあったときに、前妻との子供に財産(といっても大したものではないです)が、渡ってしまわないか?今の子供だけに財産を残したい。』と言っています。もちろん私もそう願います。

このような場合の相続権利人についてと、もし前妻との子供に相続権利があるとしたら、私の子供にも『腹違いの子供がいる』ことを話しておいた方が良いのでしょうか?

長々と申し訳ございませんが、ご教示の程よろしくお願い致します。

ID:8216 投稿日:2017/05/11 17:58:01 投稿:ひろ

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