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刑事事件

泣き寝入りしなければいけませんか?

4月21日21時頃、帰宅途中の最寄り駅近くの道路で、他人と肩がぶつかりトラブルとなりました。
肩がぶつかった後、私は大したことはなくお互い様だと思い、歩いておりましたら、突然相手の爪先で私の右ふくらはぎを蹴られ、いきなりだった為、私が振り向き相手の襟を掴んだところ、更に相手の右拳で私の左頬を眼鏡が吹っ飛ぶ程の強い力で殴られました。すぐに近くのコンビニの店員さんに警察を呼んで頂き、私と相手は警察で調書を取られました。
調書後の警察の説明では、私は怪我をしており病院で診察を受ければ相手は傷害罪となり、私も相手の襟を掴んだ為、私も暴行罪とり、私が被害届を出せば相手も被害届も出し、私も被疑者として指紋を採取されたり正式な取調を受けそのデータが警察に残り、前科が付く可能性があるとのことでした。
私は襟を掴んだだけで相手は無傷だと思いますが、私は殴られて口の中を切り、蹴られたふくらはぎも腫れており、翌日病院で診察を受けた結果、殴られたことによる頚椎捻挫と蹴られたふくらはぎは打撲との診断でした。
私はシラフで相手は酒に酔っており、そもそも私が相手の襟を掴んだのも次の攻撃からの防衛の意図も有り、それでも暴行罪は適用され私に前科が付く可能性があるのでしょうか。
私には家族も有り、普通の会社員で会社での立場も有り、前科が付くのは避けたいですが、今回のあまりにも理不尽な出来事に泣き寝入りはしたく有りません。
今回の様な場合、私が被害届を出したら、相手は傷害罪で罰せられますか。また、相手に被害届を出されれば、私も罰せられ前科が付くのでしょうか。
暴力を振るわれたのに、相手は何も報いを受けないのは納得いきません。せめて怪我に対する慰謝料だけでも払わせたいです。
是非、法律の専門的なアドバイスをお願いします。

ID:8151 投稿日:2017/04/23 00:47:00 投稿:M.M

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>今回の様な場合、私が被害届を出したら、相手は傷害罪で罰せられますか。また、相手に被害届を出されれば、私も罰せられ前科が付くのでしょうか。

捜査機関の判断次第です。
ただ、警察は捜査したくないがために、あなたも暴行罪だなどと言っているように思えます(その程度であれば正当防衛の範囲内でしょう)。

>せめて怪我に対する慰謝料だけでも払わせたいです。

その場合、被害届を出して、その後被害届ないし告訴の取下げを条件に示談するべきですね。

ID:A20170423134556 投稿日:2017/04/23 13:45:56

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