行政裁判で被告人の自治体が敗訴した場合の損害賠償に関して
ある住宅団地に住んでいます。35年ほど前に民間が開発した汚水処理施設がようやく自治体に公共移管されましたが、管理のみの移管で、民間が開発した汚水処理施設はそのまま継続使用しています。
10数年後には新たに公共下水道施設を建設し供用を開始する予定ですが、現時点では今後の人口減が推定されており実現性は定かではありません。
このような状況で、公共移管に伴い受益者分担金が賦課され、徴収されています。
受益者分担金徴収の法的根拠は地方自冶法224条に依るとのことです。
同じ住宅団地の一部の方が、受益者分担金の徴収は違法だとして、現在提訴しており、裁判係争中です。受益者分担金の徴収は違法だと主張する根拠は、既に下水道完備されている住宅団地であるため、地方自冶法224条における受益が明確ではなく、さらに、管理のみの公共移管であるため、税金で賄われた事業(地方自冶法224条では事件と記載されています)がないため、『市に負担がないところに、住民に受益者分担金を請求する根拠はない!』です。
前置きがながくなってしまいましたが、今回質問させて頂く内容は、もし、提訴している住民が勝訴し市が敗訴した場合、もうすでに多額の分担金を徴収済であるので、住民からみれば徴収した分担金を返還してもらうのが当たり前となりますが、分担金を返還することが、市の財政に甚大な影響を及ぼす場合は、市は分担金を返還しなくてもよいということを、昨日聞きました。
そこで、教えて欲しいのは、市の財政に甚大な影響を及ぼす場合、市は分担金を返還しなくてもすむということが、どの法律のどの条文に記載されているのか、どうしても知りたくて質問させて頂いた次第です。一住民としてどうしても納得出来ないです。
何卒、ご教示のほどよろしくお願いします。
ID:8065 投稿日:2017/03/27 15:45:18 投稿:ハリマオ
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