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遺言・相続

教育に関する費用の生前贈与の範囲について


私は祖父から教育費を非課税枠で生前贈与してもらっているのですが、夏にアメリカへ2、3週間語学留学に行きたいと思っています。

アメリカでは語学学校に通い、寮またはホームステイで滞在しようと考えています。
仲介会社(留学ジャーナル、またはアコスタなど)のプログラムに参加する予定です。

その場合のプログラムの費用(語学学校の費用、渡航費、アクティビティ費用、滞在費など)は祖父から贈与してもらった教育費から支払うことができるのでしょうか。

回答よろしくお願いします。

ID:8037 投稿日:2017/03/19 22:11:49 投稿:りなこ

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