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労働関連

作業服

H28年12月1日づけで入社した職場をH29年3月中に退社しようと考えています。それにあたり雇用契約書を見直したところ
H28年12月1日~H29年2月28年の契約書の作業服の欄に「3ヶ月以内に退職の場合は実費負担」と記載がありました。これについては3ヶ月の勤務を超えているので実費負担する必要はないと思っていましたが
H29年3月1日~H30年2月28日の契約書にも「3ヶ月以内に退職の場合は実費負担」と記載がありました。入社後3ヶ月以上経過しているのにまたさらに3ヶ月以上勤務しないと実費負担しなければならない内容に違和感を感じています。契約する際に確認しなかったのは自分の責任ではありますがH29年3月中に退社した場合作業服は実費負担しなければならないのでしょうか?

ID:8019 投稿日:2017/03/17 20:23:01 投稿:製造業務員

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