市役所拡張工事による隣接する町内8軒の移転案件
10年まえより移転の話はあり、2年前に全家屋(大家を含む8軒)に対して移転の保証金の査定が決定、去年12月初旬には8軒屋には保証金額と本年3~5月頃には移転を始めて欲しいとの事。そして当方は本年1月21日に市役所の指示で不動産屋で実印の契約書を作成させられ、1月末に市役所との契約と2月末に保証金受理と3月初旬に移転の決定でした。しかし、1月22日に市役所から急遽、移転の日にちを夏以降に延長してくれと連絡があり当方としては、
納得がいかなくてご相談に伺いました。市役所の話によると、土地の地主とは契約に問題がなく、大家の借地権の問題らしく去年10月に亡くなった大家が借地権の名義人?だった為、死後10ケ月は市役所と7軒屋には移転の契約は出来ないとの事で、本年の夏以降になると。
私ども素人が考えるに今回移転が延長になるのは、あくまでも大家の移転に関する税金の問題と移転延長に同意した市役所の問題と考えられるのですが? 不動産契約書に実印まで捺して当月には移転準備をしていた当方としては、市役所に契約と保証金の確約(覚書など)移転の期日をなんとか早急(4~5月)にさせる事は可能なんですか?(また、税金の事はあまりわからないですが、大家が借地権の問題で税金の支払いを解決するれば移転の日にちは短縮できるのですか???)
ID:8008 投稿日:2017/03/15 09:41:18 投稿:パピヨン
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