水道料金の二重払いによる還付金の取り扱いについて
はじめまして。よろしくお願いします。
以下のような場合の取り扱いについてご教授ください。
Aさんがコンビニで水道料金を払いに行きました。しかし請求書をレジのシステムを通した後にお金が足りないことに気付き支払いは止めました。
Aさんは請求書を返してもらい帰りました。しかしコンビニ側でシステムの履歴を取り消しにするのを忘れ責任を取って料金については変わりに払いました。(請求書の控え等はありませんがシステム上は処理できた)
その後Aさんは返してもらった請求書で別のお店で通常支払いをしました。そのため事業者には2つ分の料金が収納代行者から振り込まれました。(店舗との直接契約ではなく代行会社との契約です)
名義上はAさんで2つ支払いがありますがAさんから上記の理由から過払い分の還付金については受け取れないとの申し出がありました。
この還付金はどう取り扱うべきでしょうか。
・悪いことに変わりに払ったコンビニ店舗は廃業してしまっています。(オーナー制らしいですが収納代行会社からは連絡先は個人情報なので教えられないとの回答あり)
・収納代行会社に仕様書上は監督責任は明記されていますが、実際に返金申請もないものを変わりにはらった者(廃業した店舗のオーナーか?)を明確に証明させる義務・責任はあるのでしょうか?
・そもそも過払いを証明させる義務・責任は誰にあるのでしょうか?
・実際にコンビニ側で支払った証明書類は何もないと思われますがこれを払ったと証明させるにはどうすればいいでしょうか?システムの履歴はデータ上はあると思われます。
・コンビニ店舗は廃業→変わりに同チェーンの本部等に還付することは可能でしょうか?
※長文で申し訳ありません。
要は還付できるのであればしたいが後々問題にならないようにしたいです。
ID:7972 投稿日:2017/03/04 21:55:12 投稿:教えてください
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる