退職日について
この度内定先が決まって転職することとなり、現職で退職交渉をしています。
現職は約4年間勤めています。
内定先からは、2月末に内定をもらい、4/1入社で調整してほしいと言われておりますが、3/1に上長が予定があり早々と退社してしまったのでタイミングが無く、3/2に上長に退職交渉をして、3/31付けでの退職を希望する旨を伝えました。
しかし規約が3/1に改訂されていたようで後から気付いたのですが、1ヶ月前に退職願を上長を通して業務部に提出するということが規約には書いてありましたので3/31付けでは社内規約には反しております。
その後上長がその上の役員と話し合い、再度話し合いをしたところ、3/31付けでの退職は絶対に認められないということでした。
理由としては、会社として4月が年間で1番の繁忙期であり、それに伴う出張があるのですが、私もそれに行く予定でした。それを踏まえ、内定先にも面接段階から4/10以降(出張が終わった後)での入社を希望している旨を伝えておりましたが、退職交渉した際の会社の意向を受けて決めましょうというお話で、なおかつ後ぐされなくやめてほしいということを言ってくれていたので、私としても出張は行くつもりで打ち合わせにも参加していたのは事実です。しかし、内定後に改めてその旨を伝えたところ、4/1から入社できるものと思って会社として動いており、新入社員研修があるので1日入社でお願いしたいとのことで調整していただけませんでした。
それにより、4月の出張に行くことが出来なくなり、確かに行く前提で打ち合わせは進んでおりましたので、その点で迷惑がかかるということ、そしてそこに責任があるということは承知しております。
ただ、そもそも会社としては出張だけの問題ではなく、転職を考えた段階で会社に相談し、後任を入れる等のスケジュールを踏まえ会社から指示された期日を目指して転職活動するなり、失業保険も出るのだから会社を辞めてから転職活動するのが普通だと言われました。そもそも雇用中に転職活動する自体タブーであり、内定を貰ったということを話すこと自体普通はしてはいけないことだとのことです。
そもそも会社を辞めるにあたっては現職に迷惑がかからない形で辞めるのが常識で、規定に一ヶ月前に申告すると書いてあるからといって一ヶ月後に辞められるわけではない、一ヶ月前に申告して会社が「承認」しなければ認められず、今回のケースではそこに引っかかるので認められないとのことでした。
ちなみに引き継ぎ等は同じ業務をしている人間がおり、そもそも私が入る以前はその方々だけで業務を回していたこともあり仕事に穴を開けたり、私のやっていた業務をできる人間がいないという状況にはなりません。
私に仕事を教えてくれていた方は今年の7月で定年ですが、その方がいる間に後任の方をとれば4ヶ月の間で充分に引き継ぎできる業務であり、もしくはその方の雇用期間を延ばすことも会社としては別の方で前例があるので可能と思います。
しかし会社としては、引き継ぎだけの問題ではない。今打ち合わせに参加している案件(将来社内システムを入れ替える件)が落ち着くまでであったり、後任を雇って引き継ぎをするまでは居てもらいたい、1年後の4月末までは居てほしいということでした。
そこまでが正社員雇用されている社会人の責任であるしみんなそうしているとのことです。
ここで、3/31付けで辞めることは絶対に認めないしありえないと言われており、そうなると個人の問題ではなく最悪会社間の民事裁判にもなりえると言われたのですが、このまま会社に認めてもらえず強行して辞める場合、民事裁判を起こされる可能性はあるのでしょうか。上長曰く、そういった事例も実際にあるし、民法以前に会社規定があるので民法だけで必ずしも契約解除になることはないし、辞めたことで会社に穴が開き、損害を被ったことが証明できれば訴えることもできるとのことです。
このまま認めてもらえない場合、労働基準局に相談しますと伝えるか、退職届を提出し無理矢理退職するしかないのでしょうか。
また、打ち合わせに参加していた出張は、私がいなくても同じ業務が出来る人間がいるので業務に穴が開くことはないのですが、規約の期間にも反しており行く前提で打ち合わせに参加していたのにそこに参加しない場合、前述した会社の損害には該当するのでしょうか。
そもそも、規約の1ヶ月前というのは、3/31付で辞めたい場合、2/28までに提出しなければならないということでしょうか。
さすがに規約違反で無理矢理退職するのも気がひけるので、4/10付で調整してもらえるよう内定先に再度交渉するべきでしょうか。
長文申し訳ございません。とても悩んでいます。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
ID:7971 投稿日:2017/03/04 15:48:18 投稿: みさ
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