1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 消費者問題 > 
  4. 同窓会のチケットが突然送られてきましたが、支払うべきでしょうか?
消費者問題

同窓会のチケットが突然送られてきましたが、支払うべきでしょうか?

先日、同窓会のお知らせとともに同日行われる講演会のチケットが7枚(3,000円 / 1枚)、計20,000円の振込用紙が同封されて届きました。内容には”同窓会だよりでお知らせしましたとおり…”とありますが、同窓会だよりは届いていたものの、捨ててしまったので、わかりませんし、何らかの承諾を伝えたわけではありません。

払わなくてもよいでしょうか?
子供が欲しがっている3DS を買ってあげられる金額です。。
ただ、払わなかったら同窓会には出られないでしょう。
同窓会に出たければ払うべきでしょうか?

20,000円は講演会(わりと有名な方)のチケット代金で運営費(講演会、会場の設営費、音響設備、懇親会の飲食代など(印刷物のお便り、チケット、Tシャツユニフォーム))となるようです。

それとは別に懇親会(こちらが通常のいわゆる同窓会に当たるかと思いますが)は、別途会費制となっています。

出身校ですし同窓会には参加したいですし、運営を頑張っている同級生たちにも協力したい、とは思いますが、伝統を盾にしてこんなことをやらされてる彼らも可哀想ですし、このやり方自体が変えたほうがいいんじゃないかって思います。

卒業後ほぼ人生の半分程を遠方で暮らしており、知人にチケットをわたそうにも遠すぎて行ける人はいません。何か良いアドバイスをお願いいたします。

ID:7953 投稿日:2017/03/01 13:07:44 投稿:MC mamar

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる