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消費者問題

「こちらに過失がない金融機関からの誤払いに、返金義務があるのか?又時効はないのか?」

7年程前に、未成年の娘宛に金融機関からのお知らせがあり、娘名義の預金があと一年で満期になるということで、娘名義の預金があることが分かりました。
まったく預けた記憶もなく、結構高額な金額だったので、何かの間違いだと思い当時窓口に行ってみました窓口でも身に覚えないこと話すも、「間違いなく娘の名義で預金がある」との回答でした。納得いかなかったのですが、証書が手元にないというと、再発行の手続きが必要だというのでその場で手続きしました。
なんだか怖かったので、預金を預けた時に窓口で書いた書類の写し(私が書いていれば筆跡で分かると思い)を請求をしました。
その後再発行請求した証書は届いたのですが、当時の申し込み書類は届かないので電話すると、「書類は古いものでもう存在しない、でも娘さんの預金で間違いはないですよ」みたいな返事をもらいました(たぶんちゃんと調べてないと感じました)。
その一年後に満期になりお知らせの葉書も来たのですが、そのまま受け取るのは気が引けたので2年ほどほっておいたのですが、何度も受け取り催促のはがきがきたので、4年程前(正確には3年9ヶ月前)に受け取りの手続きをしました。
その後最近になって、当時払ったものは本来別のお客様の預金であり、返金に関する相談がしたいと金融機関から手紙が一枚届きました。一度連絡を取りましたが、当行のミスとのみで詳しい話は次回会ったときに話してもらえるそうです。
もともと他人名義のものであり返すのが筋であるとは思います。
私もいいように勘違いし、もしかしたら妻がへそくりを娘名義で貯金したけどしらばっくれているとか、私や妻の親が孫かわいさに預けたのかもとも思ってました。
ただ、当時窓口でも身に覚えのない預金であると伝え、当時の申し込み書類の請求もしたのに、いまさらになってという思いです。
なぜ、他人名義の預金が娘名義になってしまったのか詳細な説明はこれから話してくれるそうですが、当時ちゃんと調べてくれていれば分かったのではないかという思いでいっぱいです。
私自身も金融機関に勤めていたことがありますが、なぜこういう間違いがされたのか皆目見当がつきません。
身に覚えがないと伝えつつも7年前(正確には6年9ヶ月前)に正式な手続きで証書再発行し、3年9ヶ月前に受け取った預金は返金義務があるのか、また時効などはあるのか、回答をお願いします。

ID:7946 投稿日:2017/02/27 20:25:14 投稿:ろっち

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

あなたに過失がなくても、不当利得ということになりますので、返還義務があります。

時効は10年です。

こってり文句を言ってやりたいところではありますが、お金自体は法的に返す必要があります。せいぜい銀行にかかった交通費を請求する程度でしょうか。

ID:A20170228165403 投稿日:2017/02/28 16:54:03

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