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労働関連

賠償金を払わずに家庭教師をやめることができますでしょうか。

資格試験の受験や学業のため時間が取れず、家庭教師をやめたいと思っています。

家庭教師依頼契約書 を取り交わしています。

第2条 講師が行う指導時間等は以下のとおりとします。
指導期間平成28年11月〜平成30年3月(17ヶ月)

第3条2項に、第2条の期間内に、正当な事由なくして契約を解除した時は、講師は家庭教師先を紹介した会社に損害を賠償しなければなりません。ーーーとありましたので、「学校の都合で途中続けられなくなることがあるかもしれませんが大丈夫でしょうか」と尋ねましたら、「その時は相談してください」と言われました。
それで今回、続けられなくなった事をお話したのですが、「説明が足りなかったかもしれないが相談というのは曜日を変えるとかの提案をすることです。辞めるなら賠償金を払ってもらわなくてはなりません」と言われました。
家庭教師先とはとても良い関係で、事情をお話してやめることを納得してもらっています。
この場合、賠償金を払わずに辞めることができますでしょうか。
困っているので教えていただけるとありがたいです。
お返事をお待ちしていますので、どうかよろしくお願い致します。

ID:7937 投稿日:2017/02/26 23:03:35 投稿:はる

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

辞めること自体はできそうですが、あとは損害賠償がどうなるか、ですね。

もっとも、あなたが辞めることで会社にどれだけの損害が発生するのか、またそもそも損害が発生するか否か非常に疑問です。

解除通知を送付して、損害については応じない、という姿勢で良いと思いますね。おそらく、会社側では損害について立証できないと思いますので。

ID:A20170227105439 投稿日:2017/02/27 10:54:39

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