アメリカ大使館に出生届申請後の日本国籍について
アメリカ大使館へ出生届提出後の国籍について
日本にて未婚でアメリカ国籍の男性の子供を昨年秋に出産しました。男性は現在婚姻中の為、子供は非嫡出子です。妊娠中に胎児認知届を提出済みです。アメリカ大使館に出生届の申請をしアメリカ国籍を取得予定ですが、日本国籍法第11条に、「他国の国籍を志望して取得した場合、日本国籍を失う」との情報を得ました。
法務局からは、生まれた時からアメリカ国籍を所持しているという考えか、それとも所持していない為こちらから志望してアメリカ国籍を取得するという考えかによるのでは、、という回答を得ました。私のケースは該当するのかどうか、国籍を失うことがないか、教えていただけますでしょうか。
ID:7919 投稿日:2017/02/23 11:12:17 投稿:bibi
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