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建築・不動産

覚書の効力について

不動産を業者を通じて購入したのですが、隣地所有者と私の前所有者との間で隣地者の越境物についての覚書があることが購入後に判明しました。
私はそのような覚書があることを知らずに購入し、業者も隠して販売してしまったことを認めています。
覚書には新所有者に内容を継承するといった旨が書いてあるのですが私は継承するつもりはありません。
覚書の効力は隣地者と前所有者までで、私には及ばないという考えでいいのでしょうか?

ID:7906 投稿日:2017/02/21 11:28:02 投稿:ひゃまの

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

そうですね、覚書はあくまでも前所有者と隣地所有者との間の契約なので、あなたとの間では効力がありません。

ID:A20170221123053 投稿日:2017/02/21 12:30:53

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