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借地借家問題

【緊急】賃貸更新トラブルについて

賃貸人から次回更新に関して、以降の更新に関する回数制限及び費用負担を求めないとする「覚書」が届き、 合意更新はするが覚書にはサインが出来ないと再三伝えていた所、全てを無効にすると電話にて回答頂き、了承の上で書面化を求めていたのですが、 ・1回目は曖昧過ぎる確認書が届き、これに関しては納得出来ないなら作り直す必要ある との事で後日回答頂いたのですが、 【重要】 確かに無効にするとの文言は含まれていましたが、 「前文にで契約期間○年~○年の2年間」につき、回答する との事で当初全てを無効にと言ってたにも関わらず、また色々と解釈出来る回答が来たのですがここで質問です。 ・例え無効にするとの文言が含まれていても「期間を指定した文言」がある以上同意が出来ないと突っぱねてしまっていいものですか? ・相手は単純に期間などは置いておき「覚書を無効」と言ってるのに何故合意更新をしないのかと反論するのは十分想定出来ますが、 こちらは全てが含まれた回答だとは思えないのですが、「賃借人が更新拒否」等不利益を被る可能性ありますでしょうか? 仲介業者によると、 確認書で無効 今回、回答書に関してメールで回答 と、この2点主張してくるかとは思いますが、 100%無効と分かる文言ならば当然合意更新しますがそうとは受け取れない為困っています

ID:7895 投稿日:2017/02/18 18:10:15 投稿:賃貸更新トラブル

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

定期借家契約でないなら、そのまま放置していてもいいと思います(自動的に法定更新されますので)。

ただ、それ以外のことはよく分からないので、一度契約書も含めてやりとりした書面を弁護士等に見せて相談した方がよろしいでしょう。

ID:A20170220132954 投稿日:2017/02/20 13:29:54

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一般回答

法定更新について さん

管理会社より契約更新に関する事が不調に終わったとの回答あり、了承の上お願いしていた書面化も一部期間についてしか回答が出来ないとの返事が来ました。 ・契約期間の回数制限 ・費用負担を求めないとする これに関し無効だと主張していますが、結局的に次の契約期間内に対しての回答に過ぎず、その後トラブルは避けられないと判断し、その旨は既に回答してありますが、 大家は新たな条件も合わせて合意更新を望んでいた。 賃借人も合意更新を望んでいたが、追加された条件は賃借人に不利益でしかないと判断し無効を求め、後々に言った言わないにならない様にと書面化を求めたが、明確な書面化がなされず満了期間が過ぎた。 上記の条件にてこちらは再三了承の上で明確な書面化を求めたにも関わらず提出がなされない事から「賃貸人の更新拒否」と受け取られるであろう行為であり不当だと考えていまして、当事者間の話し合いで解決がつかない事から「法定更新」と考えていますが、解釈間違えていますか? 又、法定更新になった経緯とその旨は管理会社に一言伝えるべきでしょう? こちらは更新料等全て支払い、書面化されれば合意更新するとの事は再三伝えてきましたが、結果的に応じて頂けませんでした。 備考 ・普通賃貸借契約 ・重要事項説明書に法定更新の言及あり ・更新に関する支払うべきものは全て支払い済み ・明確な書面化さえされれば合意更新はすると何度も伝えてきた ・管理会社から満了後に「話し合いが不調に終わった」との回答があった 以上、宜しくお願い致します。

ID:A20170222040336 投稿日:2017/02/22 04:03:36

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