使用者責任について
傷害罪の被害者になりました。
飲食店に勤務中、酔ったお客さんから酒瓶を投げられて怪我をしました。
そこで、この従業員が慰謝料等払えない場合、従業員を雇っている会社に対して使用者責任として請求する事は出来るのでしょうか?
被疑者は勤務中ではなく勤務外のため、使用者責任は問えないのでしょうか?
余談ですが、現在、被疑者の関係者と名乗る人から示談を申し入れられています。(被疑者の仕事関連の人)
その人から、彼はお金がないから彼からはお金はとれないよ、だから代わりに自分が負担をする。
ただし弁護士は介入させないで欲しいと言われています。
この関係者と名乗る人が、代わりに債務の弁済をする理由も、弁護士を拒む理由もよくわかりません。
そこで、使用者責任で自分が代わりに高額請求されたら困るから弁護士を介入させずに示談金を安くすませようとしているのかと思いました。
更に、逮捕された被疑者は2日で釈放されて出てきてしまいました。
これは罪が軽いと扱われているのでしょうか、、
示談も成立していないのに、よくわかりません。
無知な私にどうかお力添えお願いします。
ID:7837 投稿日:2017/02/10 03:23:32 投稿:xxxram
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