就業規則での労働時間の記載について
現在、弊社の就業規則では労働時間は9:30-18:30となっており、18:30から残業代が発生、となっております。
これを、17:30-18:30の間は退社可(この間に退社しても18:30まで勤務した場合と同じ給与が支払われる)とし、残業代は変わらず18:30より発生という風にしたいのですが、このような勤務(給与)形態は可能なのでしょうか。
可能であれば、就業規則ではどのように記載すればよろしいのでしょうか。
ID:7834 投稿日:2017/02/09 17:19:19 投稿:sen
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