先日、経営者の父が自殺しました
タイトル通りです。
先日、会社経営者の父が自殺してしましました。
会社経営での銀行や個人借り入れなどが原因です。
遺書には会社名義の保険金を運転資金にして、会社を再建してほしい旨や、
謝罪の言葉が書かれていました。
遺書には経営を存続してほしいと記載がありましたが、現在の経営状況を考慮すると、
入ってくる保険金では、1、2年持ちこたえるのがやっとです。
ですので、会社の存続を希望していた父には申し訳ない気持ちがありますが、
会社は倒産にして、相続放棄の方向で考えています。
相談内容ですが、そもそも会社に入ってくる保険金が銀行に取られないかという点。
(銀行の負債は入ってくる保険金の倍ほどあります。)
もし、取られないのであれば、運転資金ではなく個人での借入先(親戚など)に
返済名目として使用してから、相続放棄することは可能なのかという点です。
いかなる理由であれ、保険金を使用してしまうと、
相続放棄は認められないのでしょうか?
長文申し訳ございません、
よろしくお願いいたします。
ID:7789 投稿日:2017/02/01 22:09:23 投稿:ハマチ
回答数 1件
こいし さん
相続放棄は、相続放棄をすると初めから相続人たる地位を取得しなかったとみなされ(民939条)、遺産に属する一切をはじめから取得しなかったこととなります。
ですので、個人での借入先に返済目的として使用してから相続放棄をすることはできません。
もし相続人が相続財産の一部を処分した場合には、単純承認したとみなされるので注意してください。
ID:A20170204105310 投稿日:2017/02/04 10:53:10
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