健康保険法57条について
友人が大変困っているので、質問致します。
友人の御主人が去年同僚女性からでっち上げのわいせつ事件により、刑事事件となりました。
後に同僚女性の虚言、以前にも美人局で会社の上司から150万という示談金を受け取っていた事がばれ刑事事件は不起訴に。
しかし先日友人宅に「損害賠償請求代位所得のお知らせ」という書類が届き「健康保険法57条により同僚女性の治療代を請求します」と記してありました。
刑事事件で不起訴になったにも関わらず、未だに被害者面の女性に腹が立ちます。(同僚女性は私の知人。今は御付き合いしてません)
この場合友人の御主人は請求されたお金を支払うのですか?
わいせつ行為もせず、女性の虚言で留置所に入れられて罪を被せられたのに。
どうか回答お願いします。
ID:7783 投稿日:2017/02/01 09:00:19 投稿:さき
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