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名誉毀損

刑事告訴?できますか? 民事訴訟なのでしょうか。

主人ですが、罪になるような事は、していないのに 会社の同僚に 罪人と掲示板に貼りだされました。私共は、怒りていっぱいです。
謝罪、撤回を求め内容証明郵便を送りましたが、今だ何の返答もありません。
名誉の為にも 白黒したいのです
このような場合、刑事告訴出来ますか? 民事訴訟になるのでしょうか。
申し訳ありませんが、アドバイス頂ければありがたいのですが

ID:7778 投稿日:2017/01/31 17:30:04 投稿:なぁ

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回答数 1件

一般回答

こいし さん

お怒りになるのは当然かと思います。

罪人と掲示板に張り出す行為は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損したとして名誉棄損罪(刑法230条)や事実を摘示してなくても公然と人を侮辱したとして侮辱罪(刑法231条)にあたることはありえるかと思います。

なので、警察に被害届、刑事告訴することは考えられます。もっとも、程度がどの程度なのかわからないので、警察に事情をよく説明し、経緯や写真等の証拠もきちんと示すといいかと思います。

民事事件として、不法行為に基づく損害賠償請求を行うことは考えられます。事実関係について、写真等の証拠を集めて、法律事務所や弁護士会の法律相談に行きましょう。


ただ、現実問題として他の名誉棄損事案に比べて軽度であるとして刑事事件として大きく取り扱ってもらえず、民事事件としても大きな額な認めらないことはありえますので、その点は注意しておいてもいいでしょう。

ID:A20170204112142 投稿日:2017/02/04 11:21:42

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