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人権侵害

好きな人の情報を知った場合罪になるのか?

出会い系サイトの日記に好きな人のことを下の名前だけ書いて、こんな出会いがあったとか、よかったと書いてたら、たまたまその人の知り合いの方が知っててその人が結婚してたとか教えてくれました。好きな人のことを知ることは罪になるのですか?
探偵を雇ったとかそういうことではないけど、ストーカー行為にあたってしまうのか教えてください

ID:7669 投稿日:2017/01/11 22:03:28 投稿:莉緒

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回答数 3件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

たまたま知るのはストーカー行為ではありません。

ID:A20170112140528 投稿日:2017/01/12 14:05:28

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一般回答

莉緒 さん

回答ありがとうございます

ID:A20170112194426 投稿日:2017/01/12 19:44:26

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一般回答

ストーカーについて さん

ストーカーと言うのは、ターゲットにした相手に、
異常なまでにしつこく付きまとったり、
相手のプライバシーを根掘り葉掘り調べて嗅ぎまわる行為を
する人を言います。


ストーカーは1人がやっているケースと、
数人がグルになって1人の相手にしつこく嫌がらせする行為の
2種類あります。これは集団ストーカーとも呼び、
近年になってようやく「問題行動」として認識されつつあります。

ID:A20220610002905 投稿日:2022/06/10 00:29:05

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