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損害賠償

公民館での事故

公民館での奉仕作業で、多目的(体育館)ホールの年末清掃での事故です。
床の通気口がドライバーを使用し解放されており、そこに片足を突っ込み
怪我をしました。公民館を管理する市側は本人の不注意と、管理する側の
責任割合は、五分五分とし保険も半分しか出ないという主張なのですが
解放するという広報を全くしていない事、落下防止柵もしていない事、管理者を
設けずに市民に任せていた事を考えますと、こちら側に穴を見落とした過失がある
としても、市側の主張する割合には納得がいきません。この割合は妥当なのでしょうか?

ID:7668 投稿日:2017/01/11 20:18:11 投稿:犬蔵

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

あなたに過失はいくらかあると思いますが、通常ふさがっているべきものが開いていたというわけで、具体的な過失割合はここでは言えませんが、5割というのは大きすぎると思います。保険会社のほうがフィフティー・フィフティーにしたがっているのでしょう。

損害額にもよりますが、話し合いでうまくいかないようなら、調停ないし裁判をおすすめします。

ID:A20170112140621 投稿日:2017/01/12 14:06:21

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