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著作権・知的財産権

著作権法違反になるのはどこから?

学生です。最近どうしても気になっていることがあるので質問させて下さい。

最近SNSでやたらと無断転載への注意喚起が行われていたことから著作権や肖像権に興味を持ち調べていたのですが、疑問に思ったことがあります。
それは、「CDのジャケットや雑誌の表紙を撮影した写真をインターネット上にアップするだけでも著作権や肖像権の侵害になってしまうのか?」ということです。
自分で調べてみて、雑誌の中身を撮影したり、他人のブログやSNSの投稿から勝手に画像だけをコピーしたりしてネットにあげることが著作権法違反である事は分かりました。ですが、雑誌の表紙やCDのジャケットについては問題ないという意見が多数でした。
それについて最初は、「同じ著作物でも、お金を払った人だけが見ることのできる中身はダメで、誰もが見ることのできるジャケットや表紙はOKなのかな?」と考えましたが、ここで気になったのがテレビ画面を撮影したものについてです。
テレビ画面に映っている人物及びアニメ等の作品を撮影し、インターネット上にアップすることについては、違反であると仰っておられる方が圧倒的に多いのです。
私はテレビは誰もが見ることのできるものに含まれると思っていたので、この2つのケースのOK,NGの判断基準が気になりました。
あるいはネットでかき集めた意見を参考にした上での疑問ですので、そもそもの判断自体が間違っているのかもしれませんが…。
雑誌の表紙やCDのジャケットを撮影したものは、ネットにあげて良いのでしょうか?テレビ画面を撮影したものに関してはどうなのでしょうか?これらは著作権や肖像権の侵害に当たるのでしょうか?
著作権や肖像権の侵害になる行為の判断基準に、なにか明確なものはあるのでしょうか??

長文になってしまい申し訳ありません。あやふやな形ではなく、法律に詳しい方から正しいお答えを頂ければと思っています。よろしくお願い致します。

ID:7646 投稿日:2017/01/06 22:19:34 投稿:りんごうさぎ

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