調停後の遺産相続
父と長男は、商売のための家屋の賃貸料をめぐり、裁判をしました。
父所有の家屋の賃貸料の値上げを要求したため。
結局、調停で父が死亡したらその家屋は長男のものにするので、それまで長男はがんばって父の請求する家賃を払うように。となりました。
今も父と長男は、仲が悪く会話もなし。
父は遺書に長男を困らせるため、その商売のための家屋を他の兄弟に譲ると書くと言っています。
裁判で調停で決まった、父の死後に長男に譲るという家屋のことは遺書で取り消せるのでしょうか?
また、もし父にその家屋しか遺産がない場合、他の兄弟は何も受け取れないのでしょうか?
ID:7614 投稿日:2017/01/01 23:06:05 投稿:ちーチャン
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