給料未払い内容証明
11月初めより勤務。
親会社と共同で事務所を借りていた。
11月25日に親会社倒産により荷物自宅へ持ち帰り、11月27日より現在まで自宅待機。
12月中旬に別事務所を借りると社長は他県自宅へ帰宅。
社長へ電話しても連絡が取れない。
これは夜逃げ状態と同じですよね?
そこで質問です。11月25日現在は新事務所を借りて仕事再開というようなことを言っていましたが、現実は嘘。
内容証明で11月末日までの給料。12月末日までの給料を請求しようと思います。
11月27日より待機状態として日額6割の金額しか請求できないのでしょうか?
それとも社長の裏切り行為になるので正当な日給で請求して良いのでしょうか?
ID:7578 投稿日:2016/12/23 15:01:13 投稿:moco
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる