不動産の所有権移転
農地を売買契約により取得し、農地法第3条の条件付き所有権移転仮登記がされています。このたび、農地法第3条(認定農家)により本登記移行を予定していますが、売り主が死亡しています。相続人がいますが高齢と病気のため相続人の妹が代理人になっています。この場合どのような書類を用意して、法務局に提出したらよいでしょうか。代理人は私が本登記することには一切の意義は唱えないことは確認されています。その旨の承諾書はもらっています。
ID:7553 投稿日:2016/12/19 09:22:51 投稿:tommy
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