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労働関連

会社との契約変更に伴い起きた金銭問題

私はエステティシャンをしているものです。
今回は会社との契約変更に伴い起きた問題のアドバイスを求めて、投稿させていただきました。
変更前の契約が時給+歩合、これをA。
変更後の完全歩合制度を、Bとします。
歩合というのは、お客様を担当し、売上た金額によって加算されます。
今回は、11月にAからBの契約変更を行うにつき起きた問題です。

さて、Aの時給の設定方法についてですが、まず最初の3ヶ月間は売上とは関係なく、決められた時給です。その3ヶ月間の売上を労働時間で割り、翌3ヶ月間の時給が決定されます。
例えば、2月にスタートした場合、2・3・4月は固定時給。
5・6・7月に初めて歩合が乗った時給に変更されます。そこからは3ヶ月ごとの更新が続いていきます。
そうすると、10月に退社をするとなった時に、8・9・10月の売上は当人に還元されなくなってしまします。
この3ヶ月システムについては問題なのかどうなのかわかりません。元々1ヶ月システムだったのが、入社後早々に変更されたもので、納得いかなかったのですが、続ける以上、仕方がないので、飲み込むしかありませんでした。店舗からは、3ヶ月で均すので実質変わらないからと言われましたが、全然違います。
そして、契約をAからBに変更すると、退社扱いとなり、IDなども含め、新しく契約する形となります。なので、変更後は8・9・10月の売上の歩合を受けることができませんでした。
おかしい気がしています。

二つ目に回数券の問題です。
Bの完全歩合契約は、指名をいただきエステをした数が売上となり、そのパーセンテージが給料日に振り込まれるというシンプルなものです。11月の売上が12月に振り込まれます。
当店では10回分の回数券を発行しており、ほとんどのお客様がこれを購入し、三ヶ月ほどかけて、使い切っていただいています。
今回はの問題はA時に買った指名回数券の未使用分です。
店舗はA契約時に購入されていた回数券は、B契約時にも引き続き有効としています。ところが、A時に購入いただいたチケットなので、B時に利用すると、私には給与が入らず、無給でサービスを提供ということになります。
B契約の給与は11月以降の売上で計算されるためです。
契約変更には3ヶ月前に申請をしないといけないのですが、契約変更前にそういった説明も受けておりません。3ヶ月あれば、調整することも可能だったと思います。抱えているお客様方の未使用数を数えると、50回で、50時間ほど無給でサービスを提供しないといけない状況に陥りそうです。
未使用回数を金額にし、売上に換算するよう要求していますが、通りそうもありません。
どうしたらよろしいでしょうか?

ID:7450 投稿日:2016/11/29 00:44:42 投稿:HANA

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