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借地借家問題

賃貸アパートの家賃滞納

賃貸アパートを保証会社を通して契約をしています。
現在家賃を滞納を4ヶ月しています。
理由は保証会社へ説明しています。
12月には2ヶ月分払えることも。
ここから追い出されてしまうと行く場所がありません。でも、契約解除されてしまうのでしょうか。

ID:7437 投稿日:2016/11/27 13:41:05 投稿:hiro

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

裁判実務上は、家賃を3か月滞納すると建物明渡が認められてしまいます。
ですが、12月に2か月分払えるということであれば、3か月分以上の滞納が解消されますので、保証会社ないし大家としても、強硬な法的手段はとりにくくなります。

ですので、答えとしては、12月に2か月分支払えるのであれば、解除される可能性は低いでしょう、ということになります。

ID:A20161127175738 投稿日:2016/11/27 17:57:38

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