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遺言・相続

後見人の権限

成年後見人です。義父が被後見人です。現在交際している女性から遺言状を書くようにそそのかされているようです。又、入籍の話も出て来そうです。後見人の了解なしに出来ますか?義父の財産は土地、預金で2億円強あります。女性は、財産目当ての可能性が高いです。この一年で2千万円なくなっています。その為今年9月に私が後見人になりました。

ID:7431 投稿日:2016/11/26 10:54:45 投稿:よっちゃん

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結婚は被後見人でも自由にできてしまいます。
もっとも、結婚の法的効果を理解する能力がなければ無効になります。
ですので、もしお義父様が将来結婚するようなことがありましたら、上記の点を主張して婚姻無効確認調停ないし訴訟にて争うことになるでしょうね。

あと、遺言は被後見人であっても自由にすることができるわけですが、事理を弁識する能力を一時回復した時、医師二人以上の立会いがなければ有効に遺言をすることができません。したがって、かなりハードルが高いと思います。

ID:A20161127121041 投稿日:2016/11/27 12:10:41

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