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債権回収

法人格否認の法理について

●Aは債務名義Bに対して強制執行をかけることができます。
●BはAに対抗するために、親族Cが代表者を務める法人D(合同会社)に在庫や備品等を売却しました。
●AはDの実質的な支配者(占有者)です。
●AがDに対して強制執行をかけたい場合、新たに裁判を起こして債務名義Dを勝ち取る必要がありますか?
もしくは債務名義Aのみでも、執行官によりDの財産をAの財産であると判断して強制執行することは可能でしょうか?

よろしくお願いします。



ID:7343 投稿日:2016/11/14 13:29:29 投稿:a

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