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損害賠償

所有物の法律的に守られる価値

先ずは次を見て下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9502922.html

決まり事を守っていない人の、その守っていない部分をAとします。
決まり事を守っている人の、その守っている部分をBとします。
AとBの両方が、全く同じ扱いになるのでしょうか。

どうやら同じであるという意見が多いようです。

この件に限定すれば、敷地内に車を駐車すれば他の居住者の利便性を損します。実際に邪魔ですし音だってするでしょう。不公平です。

決まりを守らないで車に駐車されて通り道が狭くなっている部分を通り、つまづいてその車に傷を付けたら、駐車料金を支払って駐車している車に対する弁償と同じ弁償をすることが期待されているとしたら、法律の門外漢として首を縦に振ることは難しいです。


純粋に、法律的にはどうのように解釈されるのでしょうか。

ID:7335 投稿日:2016/11/12 22:44:26 投稿:アパート住人

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