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労働関連

退職時の有給消化について

有給消化について教えて下さい。
私が働いてた職場(ショッピングモールに入ってる販売店で全国にあります)が民事再生により、他の企業から資金援助され、新しく会社を設立し立て直すとの事になりました。その際、今まで続けてた従業員はそのまま退職(解雇)もしくは新しく出来た会社に再就職するかの選択を出されました。私は、民事再生前からあった会社に対する不信感があり退職する事にしました。
退職後は15日間有給消化が出来ると口頭で言われ、締め日から1ヶ月の半分は実務をし残りを有給と退職者はおそらく全員なったと思うのですが、いざ15日間の有給消化が終わり退職。10日ほどした後、離職証明書と共に来た給料明細を見ると10日間分しか有給は入っておらず、実質3万円以上お給料が少なくなっていました。
たかが3万円かもしれませんが、時給850円で働いてた私には、貯金もなく失業中なので痛手です。
ただ、15日間の有給分を支払うと書いたものを書面では貰えてないので、これを訴えるのは無理な事なのでしょうか?

ID:7308 投稿日:2016/11/09 03:20:09 投稿:ゆう

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回答数 6件

一般回答

法太郎 さん

有給休暇は,労働基準法39条1項にしたがって付与される権利であることからその日数は同法の定めに従い算定されます。仮に15日間とする契約書などがあったとしても,効力はありません。
有給休暇は原則として10日間付与されますが,勤続期間に応じて最大20日間となります。質問主さんの勤続年数は何年でしょうか。

ID:A20161109200930 投稿日:2016/11/09 20:09:30

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一般回答

ゆう さん

法太郎様
ご回答ありがとうございます。
勤続年数はちょうど2年半年です。ただ、ここ一年の間5日間有給休暇を使用しました。なので、少なくとも18日間は有給が残っていたかと思います。
また、重ねて質問を申し訳ないのですが、給料自体は25日に入金されてたのですが、昨日まで給料明細を確認をしてませんでした。だいぶ日にちが経ってしまったのですが、まだ請求する事は出来ますか?

ID:A20161109212254 投稿日:2016/11/09 21:22:54

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一般回答

法太郎 さん

給与の支払いを求める権利(賃金請求権)は,発生から二年間で消滅します(労基法115条)。質問主さんの場合,まだ発生したばかりなので,この点については問題ありません。
 しかし,有給休暇を求める権利も発生から二年間で消滅します。勤続期間が6ヶ月となった時点で10日間の有給休暇取得請求権が発生し,その二年後に消滅します。
 質問主さんの場合,これまで5日間を取得したということなので,残りの5日間は二年間の経過により消滅した可能性があります。
 勤務開始日,退職日はいつになりますか。

ID:A20161109234459 投稿日:2016/11/09 23:44:59

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ゆう さん

法太郎様
重ねてのご回答ありがとうございます。
勤務開始は平成26年4月で退職は平成28年10月15日です。(すみません。開始日の日にちを忘れてしましました。ただ締め日が15日なのでその日の前ではあると思います。)
ちなみに昨年の10月末に4日間、今年の6月に1日間有給を取得しました。
他で調べたのですが、有給休暇は入社半年から10日間、1年半で11日間、2年半で12日間で取得出来ると見ました。入社半年で取得した10日間が消滅する前に5日間は使用したので、10月の時点で最初の有給休暇が消滅したとしても、新たに取得した有給も含めて11日間と12日間はまるまる残ってると考えてもよいのでしょうか?

ID:A20161110003027 投稿日:2016/11/10 00:30:27

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一般回答

法太郎 さん

 仮に勤務開始が4月1日であったとすると,今年の10月1日に12日間の有給休暇を取得することになります。とすると,確かに11日間と12日間の有給休暇が残っていると考えることができます。(もっとも,今回請求し得るのは5日間のみです。有給休暇の買取は認められません。)
 他方,使用者としては,退職間際に発生した12日間の有給休暇の取得を認めていないように思えます。その言い分も明らかに不当なものとまではいえません。
 差額が三万円ということなので弁護士に依頼したり,訴訟をすることは現実的ではないと思います。退職間際に発生した12日間の有給休暇について,まず使用者の担当者に指摘してみたらいかがでしょうか。それでも解決しなければ内容証明・労基署への相談を匂わせるなどの方法も考えられます。
  

ID:A20161110005032 投稿日:2016/11/10 00:50:32

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一般回答

ゆう さん

法太郎様
度々、本当にありがとうございます。
やはり、まずは会社の担当者に相談しなくてはいけないですよね。退職時に、有給休暇の残り日数を確認する時に少々もめてしまい、気まずい所もあったのですが、労基署の前にまず確認、指摘ですね。
解決方法に対策まで頂き本当にありがとうございました。

ID:A20161110043033 投稿日:2016/11/10 04:30:33

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