元彼に貸したお金は返してもらえますか?
初めて相談させていただきます。よろしくおねがいします。
最近まで付き合っていた方に貸した10万円は返してもらえるかの相談です。
今年の6月に電話で彼から「お金を貸してほしい。来月の25日に給料が入るからその時に必ず返すから。」といわれ、明確な日にちも言われていたので承諾しました。
この際に電話の録音や借用書の作成はしていません。
その翌日に彼の口座へお金を10万円振り込みました。その時の銀行利用明細は持っています。
約束の7月25日をすぎても、返済についての相談などまったくありませんでした。
彼の親御さんの介護と、その親御さんの借金を背負うことになったための私への借金と聞いていたので、大変なときだから仕方ないと黙って待っていました。
それから数ヶ月して、彼とケンカ別れをしました。
もう関わりたくなかったので、10万円は勉強代だと思うことにして諦めようとおもい、
「もうお金は返さなくていい。」とLINEで送ってしまいました。
しかし、その後も彼がSNS上で嫌がらせをしてきたり、ブロックやBLに入れるならあることないこといってやるなどいわれ、なかなかスッパリと関係を断ち切れないので、それならお金を返してもらいたいと思いました。
そこで彼にお金を返してと連絡すると、先の私がお金をかえさなくていいといったLINEのスクリーンショットを送ってきて
「返さなくていいといったのに何をいっているんだ。」といわれてしまいました。
一度返さなくていいといってしまったら債権放棄になるのでしょうか?
それともまだ私には返してもらう権利はあるのでしょうか?
幸いにも10万円という小額ですので、正直戻ってこなくてもいいと思っています。
ただ、いらないといったのに今更返せというのはおかしいと鼻で笑う彼が正しいのかどうか伺いたいのです。
ご教示くださいますようよろしくお願いします。
ID:7273 投稿日:2016/11/04 19:39:29 投稿:ユイ
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる