定年期間の給与減額
定年近いサラリーマンです(部長職)。会社の規定で、57歳から60歳までの間が「定年」期間で、57歳の誕生月の翌月(小職の場合は来年2月)から給与が2割カットとなります。しかしわが社は定期人事異動が6月で、私の場合2月から5月までは現在の部長職を続けることになります。役職定年ということで、役職をはずれるのであれば理解できますが、同じ役職にとどまっているにもかかわらず、年齢が来たところで自動的に減額というのは、どうも腑に落ちません。管理職は年俸制で、現在の職務についたときに「年俸」を提示されていいて、その職務についている間は、その年俸を受け取る権利があるように思えるのですが、どう考えたらよいのでしょうか?
ID:7268 投稿日:2016/11/04 11:44:11 投稿:ぽこちゃん
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる