1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 定年期間の給与減額
労働関連

定年期間の給与減額

定年近いサラリーマンです(部長職)。会社の規定で、57歳から60歳までの間が「定年」期間で、57歳の誕生月の翌月(小職の場合は来年2月)から給与が2割カットとなります。しかしわが社は定期人事異動が6月で、私の場合2月から5月までは現在の部長職を続けることになります。役職定年ということで、役職をはずれるのであれば理解できますが、同じ役職にとどまっているにもかかわらず、年齢が来たところで自動的に減額というのは、どうも腑に落ちません。管理職は年俸制で、現在の職務についたときに「年俸」を提示されていいて、その職務についている間は、その年俸を受け取る権利があるように思えるのですが、どう考えたらよいのでしょうか?

ID:7268 投稿日:2016/11/04 11:44:11 投稿:ぽこちゃん

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる