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消費者問題

勝手に契約変更され、日付を遡って新たに記入した契約書は有効でしょうか?

【状況を記載します】
自己啓発セミナーの教材プログラムを、版権を持っているL社から委託されている代理店A社を通じて購入しました(4月)。
その際、L社に自動引き落としの用紙を書いたのですが、六月末、代理店のA社にアルバイト入社するにあたって〝切り替えの手続き〟と言われA社に支払う自動引き落とし用紙を記入しました。現時点で4ヶ月分引き落とされています。

調べた結果、L社との契約はクーリングオフ扱いにされており、A社の自社教材の契約に変更になっていました。私自身の意志は介在しておらず、また事前・事後の説明もなく、A社の独断で行なわれていました。
上記について異議申し立てをしたところ、L社の支払い条件に満たなかった為、やむをえずA社の契約にしてセミナーに参加してもらったとの説明がありました。
その説明があった10月末に、改めてA社の教材の契約について、L社と契約をしたのと同じ4月の日付に遡って契約書を記入しました。

・L社からは教材プログラムの納品はなく、月々の支払いの合計が頭金の最低必要金額に満ちるまでとして代品をA社から納品されていました。正規品に関してはクーリングオフ扱いになっているので今後も納品されません。10月に(4月に遡って)契約したA社自社の教材に関しては、その時点で『持って帰っていい』と許可がでましたが、持って帰っていません。
・知らずにクーリングオフ扱いになっていたL社販売のセミナーにはA社のスタッフという形で参加しています。

最初はセミナーにも参加しているし・・・という気持ちでA社の自社教材を再契約しましたが、金額は同じでもそもそも教材の内容が異なるため要りません。

【質問を記載します】
1)契約を無効もしくは解除にすることはできるのでしょうか。
2)勝手にクーリングオフされてから、新たに契約書を記入するまでの期間に支払ったお金は返してもらえるのでしょうか
3)1,2を可能にするためにはどのような対処をとればよいでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

ID:7255 投稿日:2016/11/02 18:54:59 投稿:ロータス

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