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企業法務

通勤手当の不正受給について

私は普段実家から通勤しておりますが、週に1回程度、交際相手の自宅から通勤しておりました(交際相手の自宅は私の実家より会社に近い場所にあります)。それが会社に知られてしまいました。通勤手当の不正受給で懲罰処分の対象となりますでしょうか?

ID:7233 投稿日:2016/10/31 10:25:07 投稿:K

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

就業規則の定め方にもよると思います。
が、週に1回ということになりますと、そこまで不正の度合いは大きくなく、厳しい処分は妥当でないでしょう。

ID:A20161031103616 投稿日:2016/10/31 10:36:16

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