遺言
ID:7225 投稿日:2016/10/29 19:30:25 投稿:けい
回答数 1件
お金を貸していた、ということであれば貸金債権を相続することになるので貸した相手に請求できますが、あげたとなると請求できません。
ID:A20161030133626 投稿日:2016/10/30 13:36:26
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