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遺言・相続

遺産相続

遺産のすべてを長男にという遺言状を作成しているのに、親よりも先に長男が死亡した場合、遺産はどうなるのでしょうか?

親には妻と長男、次男がいます。
長男には嫁と子供が二人。
次男には嫁と子供が一人。

ID:7220 投稿日:2016/10/29 10:33:14 投稿:ハーモ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>遺産のすべてを長男にという遺言状を作成しているのに、親よりも先に長男が死亡した場合、遺産はどうなるのでしょうか?

その場合、遺産のすべてを長男に(相続させる)という部分が無効になります。

したがって、この例でいうと、後で親が死亡したときの相続割合は、親の妻2分の1、長男の子2人8分の1ずつ、二男4分の1になります。

ID:A20161030140903 投稿日:2016/10/30 14:09:03

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