遺産相続
ID:7220 投稿日:2016/10/29 10:33:14 投稿:ハーモ
回答数 1件
>遺産のすべてを長男にという遺言状を作成しているのに、親よりも先に長男が死亡した場合、遺産はどうなるのでしょうか?
その場合、遺産のすべてを長男に(相続させる)という部分が無効になります。
したがって、この例でいうと、後で親が死亡したときの相続割合は、親の妻2分の1、長男の子2人8分の1ずつ、二男4分の1になります。
ID:A20161030140903 投稿日:2016/10/30 14:09:03
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