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遺言・相続

遺産分割協議中の固定資産税

現在、遺産分割調停中です。被相続人の死亡から遺産分割協議が終了(合意)するまでの固定資産税の支払い義務者について確認したいと思います。相続人をA.B.C とします。遺産は、居住用宅地と、それに付随する建物のみで、Aがこの不動産すべてを取得し、BとCは代償金をAから受け取り、代償分割という形で遺産分割協議がまとまったとした場合、被相続人の死亡から遺産分割協議が合意するまでの固定資産税は誰の負担となりますか?ちなみにAとBは被相続人と同居し被相続人死亡後はAだけが、この住宅に住みつづけています。AとCは現在も交流があり、AとBは、全く交流もないばかりかBは、この敷地内への立ち入りをAから拒否されています。法律的にはこの期間の固定資産税はA.B.Cが法定相続分で連帯責任を負うと思いますが調停調書で「Aがすべて負担する」と記載した取り決めをしてもAが滞納した場合BとCは納付義務を負うのですか❓

ID:7213 投稿日:2016/10/28 16:40:58 投稿:Kashiopea

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