損害賠償請求の可否について
はじめて利用させていただきます。
私は某企業の営業職なのですが、先日役所からの発注案件の入札で落札できたため、契約に向けて手続きをしていたところ、役所側の一方的な事情で落札決定を取り消されるということがありました。
事前準備の費用がそれなりにかかっていたためその費用を請求しようとしたんですが、役所からは「役所との契約は契約書を取り交わすまで成立しないことになっており、今回のように落札を取消しただけでは支払いは難しい」と言われています。
確かに契約書は取り交わしていませんが、落札した以上は契約締結を前提に業務の履行に向けて準備するのは当然だし、このような回答は余りにも理不尽ではないでしょうか。
何かを根拠に損害の賠償を請求することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
ID:7201 投稿日:2016/10/27 16:22:46 投稿:ドク
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