1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 名誉毀損 > 
  4. 名誉毀損で訴えるには
名誉毀損

名誉毀損で訴えるには

昨日、会社の上司の呼び出され、社員さんたちの給料明細等を、私が勝手に事務所内で閲覧し、それをどなたかに公表しているのではないかと疑われて、身に覚えのないことを言われたので、私が知る由のないものを誰に言えるでしょうと訴えてみたのですが、あなたから聞いた人がいると言われ辞表を書いてもらうようだと言われました。そのたぐいの書類を見たこともなければ、本当に知らないことなのに、誰にそんなこと言えるのでしょうか。こう言うことでは、名誉毀損で訴えることってできるのでしょうか?

ID:717 投稿日:2013/03/30 投稿:配送の達人

違反報告

回答数 2件

一般回答

通りすがり さん

無実ならやめる必要ないですね。勝手に首にされればそれこそ訴えれますよ。まずは無実の罪を晴らしましょう。あなたから聞いたという人を交えてはっきりさせたほうがいい。

ID:A20140304195654 投稿日:2013/04/01

違反報告

一般回答

なるほどう さん

 日常生活では「あの人は運動音痴だ」という程度でも不名誉に感じることはありますが、これが名誉毀損罪(刑法230条)だ、と言われると少し違和感がありますよね。
 では、刑法で「傷つければ犯罪になる」と考えられ、保護されている「名誉」とは一体どんなものなのでしょうか。

 刑法上の名誉とは、一個人の社会的存在をあらわすもので、社会で円滑に活動するための基盤と捉えられています。
 この名誉を傷つける罪として刑法が用意しているのが、公然と事実を指摘する「名誉毀損罪」と、公然と事実でないことを言い、人を侮辱する「侮辱罪(同231条)」です。

 この2つの罪、どちらも条件に「公然と」という語が入っているのに気付かれましたか?
 そうです、2人きりのときに傷つくことを言われても、これらの罪は成立しないのです。
 不特定多数の者が認識できる状態、たとえば、駅前での演説や新聞記事、職場の多数他者の面前などで言われて初めて罪が成立します。

 このことから、刑法が保護しようとしている「名誉」とは、内部的名誉(その人の真価)でも主観的名誉(自分の名誉感情)でもなく、外部的名誉(社会的な評判)であるというのが裁判所の考え方です。
 内部的名誉は罵られたくらいで傷つくはずがありませんし、主観的名誉は2人きりであろうと嫌な気分になる以上傷つけられてしまいますからね。

 さて、先ほどの説明で、名誉毀損罪はなぜ事実(本当のこと)を指摘しているのに罪になるのか?と思われた方のために説明を加えておきます。
 これは、真実であればあるほど、被害者にとっては暴かれたときのダメージが大きく、その後の社会生活に悪影響を及ぼす危険性があるためです。
 ただ、政治家の生活面の情報など、情報が真実であれば、広く伝えることが公共・公益に資する場合もあります。このようなときは名誉毀損罪にはなりません。

すいません、文字ばっかで・・・

ID:A20140304195734 投稿日:2013/04/01

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる