福祉事務所のケ―スワ―カ―の違法行為について
相談させて頂きます。
生活保護受給者が病院にかかる時に、福祉事務所から医療券という保険証の代わりになるものを持たされるのですが、
『ここしが出せない!』と行きたい病院、行きたい診療科目と違う医療券を出されました。(婦人科→産婦人科)今は公営住宅に当選して転居先の自治体にいますが、転居先の町の婦人科で大きな子宮筋腫が見つかり、それが膀胱を刺激して、パートの仕事にも支障が出ています。転居前の産婦人科では、婦人科的な検査はありませんでしたが、転居前のまだ小さな筋腫だったら、漢方薬で小さくするなど、なんらかの手があったと思います。
こんな違法行為をするのは何人かあたった職員の内、1人だけでした。転居前の職員を訴えたくても、法律扶助を使っても、弁護士さんは、行政相手だと行政寄りなのでは…と、相談の予約にお電話するのを為らっております。何かお金を使わない方法で対応して頂ける機関があれば、教えて頂きたいです。もし、将来生活保護を脱却出来て弁護士にお金を払える位になったら依頼したいですが、こういった件の公訴時効を教えて頂けたら嬉しいです。図々しいお願いをして申し訳ありません。
ID:7116 投稿日:2016/10/19 17:24:03 投稿:みかん
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