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損害賠償

犬の散歩中の飛びつき

最近、我が家の犬が散歩中に近くを歩いていた子供に飛びついてしまい前足の爪で小さいかすり傷を追わせてしまいました。しかし、その子の親が噛まれたと言い出し傷害罪で調書を取られ本日検察へ出頭してまいりました。警察の調書では、うちの犬は噛んでいない相手の言い掛かりとの見解であったはずなのに検事の話によると、この傷を見ると噛んだようにしか見えないの一点張りで検事個人の勝手な見解で罰金命令を言い渡されました。犬が飛びついてしまったには反省しているのですが、噛んでないのに噛んだと言い掛かりをつけられ罰金命令がされた事に納得がいきません。言い掛かり及び検事の勝手な見解を正す方法はないのでしょうか?

ID:7107 投稿日:2016/10/18 23:31:16 投稿:bgkj

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

略式命令を受け取ってから14日間以内に不服申し立てをすれば正式裁判になりますので、そこで争うしかないでしょう。

ID:A20161019123203 投稿日:2016/10/19 12:32:03

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