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債権回収

レンタル延滞料金

失礼します。
TSUTAYAのレンタル延滞料金に関する質問なのですが5年ほど前にDVDを3枚借りたのですがそのまま返しておらず。
3年前に引っ越してしまいました。
催促の電話も特になかったのでそのまま忘れてしまっていたのですが、最近DVDを見つけまして返却、もしくは買取したいのですが、
金額的に支払えません。
どうすればよろしいですか?

ID:7100 投稿日:2016/10/18 12:04:50 投稿:アルタ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

消費者契約法から考えて、通常生ずべき平均的な損害を超える部分については、レンタル延滞料を支払う必要はありません。この場合の「通常生ずべき平均的な損害」はDVDの価格が基準になると思われます。また、時効が1年なので、それ以前の延滞料については支払わない旨主張することも可能と思われます。

なので、DVDの価格を支払って買い取りする旨連絡する、というのが良いかと思いますが、連絡したらしたで、今度はお店から高額な延滞料の督促があるでしょう。法的手続もとってくるかもしれません(上記のように主張すればよいわけですが)。そのことについてどう考えるか(自主的に連絡してお金を払うか、今のままレンタルビデオ店からの請求を待つか)はお任せします。

ID:A20161019155420 投稿日:2016/10/19 15:54:20

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