遺産相続
法定相続の通り預貯金、不動産売却金(住宅)などは等分分割で、今後生きている限り続く菩提寺、父母の兄弟(姉妹)の法事費用等と、市街化調整区域の農地(30年耕作せず売却不可)の草取り(業者へ依頼)等、維持管理費用は、全相続人に負わせられないのでしょうか 長男の相続分から負担するのが当然なのでしょうか
農地は共有登記希望ですが、姉妹が応じません。 菩提寺、法事費用も他家に嫁いだのだから関係ないと言います。
ID:7090 投稿日:2016/10/16 19:34:47 投稿:太助
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